税理士法人 伊藤会計事務所

相続・遺言

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相続・遺言

相続の流れ

相続は一生のうちで何度も直面するものではありません。

何をいつどのタイミングでどうしたら良いのだろう。

まず何をすべきなんだろう。 誰もが初めてのケースで戸惑う事も多いかと思います。

相続の場面で税理士は、どんなお手伝いができるのかを相続税申告までの流れと共にご紹介させていただきます。

 

 

相続の流れと時間

遺言書の有無を確認

被相続人の意思表示である、遺言書の有無を必ず確認してから相続の手続きが必要です。

遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきます

相続財産の調査

相続人が確定したら、次に財産調査を行います。

相続財産調査とは、不動産(土地・建物等)調査や、預貯金に関する調査(各金融機関の残高証明取得)等のことです。株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出さなくてはなりません。

もちろん、財産はプラスのものだけではありません。

負債や未払い金などマイナスの財産がないかどうかも調査します。

なかでも、相続開始日での預貯金の残高証明を取得するには、集めた戸籍を金融機関に提出してから3週間程度かかりますので、早めに手続きを進める必要があります。

相続方法の決定

財産調査が終わったら、各相続人は相続方法を決めなければなりません。

ここで言う相続方法とは、単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法のことです。

相続方法の決定は、相続が開始した日(通常、被相続人の死亡した日)から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、単純承認と言って、

相続財産と債務を無条件で引き継ぐことを決意したことになってしまいます。

ただし、どうしても財産調査が3か月以内に終わらず、この相続方法の決定を3か月以内にできない場合もあるかと思います。その場合には家庭裁判所に相続方法の決定を延長する申立てを行うことによって、

熟慮期間を延ばすことができます。

被相続人の所得税申告・納付

被相続人がお亡くなりになった年の1月1日からその日までの所得を計算し、

税務署に所得税の申告・納付をします。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。

なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。

その後、分割の結果に基づいて相続税の申告をします。

また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして

相続税の申告をすることになります。

遺産分割の実行

遺産分割協議書がまとまったら、財産の名義変更を始めていきます。

名義変更も大変な手続きですが、不動産(土地・建物)の場合は、法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。また、預貯金の場合は、各金融機関の名義変更が完了するまでに約1ヶ月かかります。ゼロから手続きを始められる場合、法律家に依頼しても、ここまでで約3ヶ月かかります。

ご自身で手続きを進めていく場合、これ以上に時間を要する可能性があります。特に下記条件に当てはまる方は、時間がかかる可能性がありますので、早い段階で当事務所にご相談下さい。

@相続人が4名以上いる、A相続財産が5件以上ある、B不動産の名義変更もある、@〜Bのうち、2つ以上に該当する方は、間違いなく遺産分割協議書を作って、しっかりと手続きを進めることをおすすめいたします。

相続税の申告・納付

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

相続税の申告が必要となるのは、現行の法律では下記の基礎控除額を超える相続財産がある方です。

 

基礎控除:3000万円 + 法定相続人の人数 × 600万円

 

申告に不備があるのではないかと疑われると、税務署から再調査される場合がありますので、税理士などプロにお任せすることをお勧めいたします。

相続にはさまざまな申請や手続きが必要になるので、「いつまでに」「何をすべきか」を

しっかりと把握しましょう。

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